トイレの修理依頼したときでもクーリングオフが適用

クーリングオフは、「特定商取引法」や「法律」により定められている特定の契約に限り(訪問販売や電話勧誘販売など)、一定の期間内であれば、消費者側が条件なしで契約を解除することができるという制度です。トイレ修理を依頼したときにでも、条件さえそろえばクーリングオフすることができるので覚えておきましょう。たとえばですがトイレのつまりを修理して欲しいということで、トイレ修理をしている会社に家に来てもらったが、便器の交換をすすめられた場合には、クーリングオフが適用できる可能性があります。なおここでポイントなのが、当初予定していたことと違う内容の契約をしたかどうかです。

これによりクーリングオフの適用されるのか、適用されないのかに分かれるので確認してください。法定書面、たとえば契約書をもらってなく、トイレ修理をした会社がクーリングオフをみとめていないとき、も契約を解除できません。基本的にトラブルが起きない会社に相談するのがいいです。可能性として突然訪問してきて今修理しないと大変なことになるというような場合注意した方がいいかもしれません。

一概にはいえませんが、大手であればトラブルが起きる確率は少なくなると言われているので安心できるでしょう。また信頼できる会社は見積もり出し、しかも細かくどこを直しそれにはいくらかかるのかを、細かく出してくれると言われています。またトラブル時にどうすべきか、たとえばキャンセルした場合には、費用はかかるのか、かかるとしたらいくらかかるのかなどがきちんと案内されている会社を利用するのがいいでしょう。

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